2019/03/27
保証制度を知る
現在、どの住宅会社にも、住宅の部分によって異なりますが最長10年間、住宅の性能について法律で瑕疵担保責任を義務付けられています。重要な構造的な瑕疵が見つかった場合住宅会社は10年間無償で補修を行わなければなりません。
それは、欠陥住宅問題を背景として高品質な住宅を供給し、住宅取得の不信を取り除くために国が2000年4月から施行した法律によるものです。大手であれ、中小であれ、零細であれ住宅をつくるからにはその法律が適用されます。
その10年間の保証を自社保証制度としているか、第3者による保証制度にしているかによって、違いが生まれます。大手ハウスメーカーなどは自社保証をとっている場合が多いです。
しかし自社保証である場合、住宅会社が倒産してしまえば瑕疵担保責任を問うことは出来なくなります。
つまり、完成後何か重大な瑕疵が見つかった(家が傾いた、雨漏りで家が腐った)としてもその会社が存在しなければ保証はしてくれないのです。ですので、住宅会社では、その保証制度を第3者機関に委託する場合も多いです。
万が一住宅会社が倒産してなくなってしまっても大丈夫なのです。第3者機関が保険でその補修費用をまかなってくれるので、家を建てるあなたにとっては安心といえるでしょう。
自社保証の制度がしっかり取れない中小の住宅会社では、この制度の登録をしてあるかどうかが判断基準になります。お客さんの立場になって考えれば必要な措置といえるのです。また、第3者機関による住宅保証制度の有無は欠陥住宅を防ぐことにも有効です。なぜなら第3者機関が保証をするということは、当然瑕疵を招くような工事はさせません。第3者の目が働くことにより、自社の検査だけでは気づかないところもチェックできるという利点が生まれるのです。
しかし、あくまでも自社保証と第3者機関の保証のどちらが良いか?という場合の判断基準として考えください。そこに頼りきっている住宅会社では安心といえないでしょう。自社の体制もしっかりとした上で、更なる安心をお客さんのために与えるという目的で第3者機関の性能保証制度を採用している住宅会社を選ぶようにしてください。