住宅はいつまで消費税8%で買える?
投稿者:丸共建設
そもそも、消費税率はマイホーム購入のどの時点の税率が適用されるのかというと、
工事完了(引渡し)時点の税率となります。
ただし、税率が引き上げられる半年前にあたる2019年3月31日までに契約したものには
経過措置が適用され、引渡しが同年10月以降になっても「8%」で課税されます。
(新築の場合もリフォームの場合も同じです)
基準日直前に、リフォーム工事を実施する場合、工事の集中や天候等により工事が遅れ、
工事完了(引渡し)時期が10月以降となり、「10%」が適用される可能性があります。
そのため、増税前にリフォームを検討している人は早めに計画を立てておくとよいでしょう。
もちろん新築の場合も余裕を持った計画を立てる必要があります。
それでは消費税が上がったら、増税分の負担がそのまま増えるのみなのでしょうか。
2014年4月に消費税が8%へと引き上げられた際、その負担増を軽減するために
「すまい給付金」制度が新設されました。
これは、一定の収入以下(年収510万円以下が目安)の人が住宅ローンを借りて
家を買う場合、収入に応じて最高30万円の給付が受けられる制度です。
(購入年齢が50歳以上の場合は、住宅ローンを借りない場合でも受けられる場合がある)。
これが、消費税10%になると、給付額は最大50万円に引き上げられ、
収入の上限(年収775万円以下が目安)も引き上げられます。