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住宅はいつまで消費税8%で買える?

投稿者:丸共建設

そもそも、消費税率はマイホーム購入のどの時点の税率が適用されるのかというと、

工事完了(引渡し)時点の税率となります。

ただし、税率が引き上げられる半年前にあたる2019年3月31日までに契約したものには

経過措置が適用され、引渡しが同年10月以降になっても「8%」で課税されます。

(新築の場合もリフォームの場合も同じです)

基準日直前に、リフォーム工事を実施する場合、工事の集中や天候等により工事が遅れ、

工事完了(引渡し)時期が10月以降となり、「10%」が適用される可能性があります。

そのため、増税前にリフォームを検討している人は早めに計画を立てておくとよいでしょう。

もちろん新築の場合も余裕を持った計画を立てる必要があります。

それでは消費税が上がったら、増税分の負担がそのまま増えるのみなのでしょうか。

2014年4月に消費税が8%へと引き上げられた際、その負担増を軽減するために

「すまい給付金」制度が新設されました。

これは、一定の収入以下(年収510万円以下が目安)の人が住宅ローンを借りて

家を買う場合、収入に応じて最高30万円の給付が受けられる制度です。

(購入年齢が50歳以上の場合は、住宅ローンを借りない場合でも受けられる場合がある)。

これが、消費税10%になると、給付額は最大50万円に引き上げられ、

収入の上限(年収775万円以下が目安)も引き上げられます。

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