擁壁の隣人とのトラブル
投稿者:丸共建設
隣り合った敷地に高低差があり、その間に擁壁をつくる際には、
上側の敷地所有者の責任のもと、上側の敷地内に擁壁が設置されるケースが多く、
この場合は、上側の敷地所有者が費用負担をすることになります。
ただし、上側の敷地所有者が擁壁をつくらなければならなといった法律や
決まりはなく、あくまでそうするケースが多い、ということです。
下側の敷地において、地盤を削るなどなんらかの事情で高低差が生じた場合には、
下側の敷地内に擁壁を設置することから、下側の敷地所有者の費用負担となります。
また、隣地との間の古くなった擁壁を、不動産業者の負担でつくり直すケースもあります。
このとき、費用負担の代わりに敷地の一部を提供し、
境界線上にまたがって擁壁をつくる条件が提示されることがあります。
さらに、擁壁の基礎部分が土地の境界線を越えている場合などもあり、
その場合は上側と下側の敷地所有者の協議のもと、擁壁をつくる、
または修繕をする費用を折半することも考えられます。
しかし、当初は問題がなくても、年月を経て所有者が変わるうちに、
擁壁をつくった際の経緯がわからなくなるケースもあり、
どちらが費用を負担するのかなど、トラブルに発展することが少なくありません。
このように敷地の境界線につくられることが多い擁壁は、その分、隣人との
トラブルになりやすいポイントでもあるのです。