メガメニュー を開く

メガメニュー を閉じる

本社 / 〒509-2311 岐阜県下呂市乗政538 TEL:0576-26-2170

春日井営業所・春日井展示場 / 〒486-0803 愛知県春日井市西山町2丁目7-6 TEL:0568-84-1535(営業所) 0568-84-1706(展示場)

  • INSTAGRAM
  • FACEBOOK

× Close

BLOG スタッフブログ&新着情報

住宅欠陥による被害の対策〜建設後編〜

投稿者:丸共建設

購入した住宅に欠陥があった場合、どのような対策をすればいいのでしょうか。

泣き寝入りをする前に、まず初めにすることは、どういった欠陥があるのかということを専門家に詳しく調査を依頼し書類を作成してもらうことです。

その書類をもとに瑕疵保証請求を行うことになります。

欠陥住宅の種類ですが、大きく法令違反の建築か、契約違反の建築かに分けることができます。

法律違反に関しては立証しやすいですが、契約違反については話し合いによる合意がある場合立証が難しい場合があります。

問題を回避するという点では、書面で業者をやり取りをしたほうがいいでしょう。

瑕疵担保の期間は契約時に決まるのでよく確認して、欠陥の可能性についても注意しておく必要があります。

注文住宅は契約当事者に補修の請求をすることになります。

その際注意することは、保証期間の確認と補修工事への指示だしを行わないことです。また、建売住宅は不動業者に補修依頼をすることになります。

書類を用意した後、宅地建物取引業保証協会へ申し立をして補修費用を支払ってもらいます。

マンションでは二年以内に見つかった欠陥なら売り主に請求することが決められているので、早めに行動することが大切です。

無料相談随時開催中 メールでの予約はこちら

無料相談随時開催中

家づくりがはじめての方、住宅ローンについて知りたい方、 土地の相談をしたい方、予算について相談したい方、
家づくりのことならなんでも!

お電話でのご予約はこちら

tel:0120-919-037

メールでのご予約はこちら

welcome!

ページの先頭へ戻る